ベトナムにおける/ フランチャイズ展開とは

ベトナムにおける/ フランチャイズ展開とはホーチミン市街を歩くと、ファストフード店やコンビニエンスストアをよく見かけますが、これらの大半はフランチャイズの形態をとっています。ベトナムの法律では、(1)フランチャイジー(加盟店)は、フランチャイザー(本部) が指定したビジネス手法(商標、商号、ノウハウ、ロゴ、広告など) を用いて販売又はサービス提供を行うこと、(2) 本部は加盟店をサポート・管理できること、(3) 加盟店は本部にロイヤルティーを支払うこと等が定められています。 フランチャイズビジネスをするための特別な許可は不要ですが、本部は商工省にフランチャイズビジネスを登録する必要があります。また、加盟店の側で当該ビジネスを行う許可を有している必要もあります。 本部からみたフランチャイズのメリットは、低リスク、低コストで多店舗展開ができる点にありますが、ブランドイメージ・品質をいかにコントロールするかが課題です。また、加盟店としては、本部のノウハウや知名度を利用できるメリットがありますが、フランチャイズの条件をよく確認する必要があります。 ベトナムでは富裕層や若年層を中心とした消費者需要が拡大しており、今後は様々な業態の企業がフランチャイズ方式により店舗数を増やすことが予想されます。
河野 雄介 こうの ゆうすけ 京都大学卒、日本国弁護士。大阪の法律事務所で企業法務、家事事件、訴訟・倒産案件、刑事事件等を幅広く担当。現在は「ケルヴィンチアパートナーシップ」(p.183) にて主に日系企業
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