2012.05.09
第29回 解雇について
被雇用者を解雇できるケース
お問い合わせの多い、被雇用者の解雇について解説します。ベトナムの労働法では、雇用者が一方的に労働契約を終了できる場合を、労働法第38条で下記の通り規定しています。
- 被雇用者が、契約で規定された業務を繰り返し履行しない
- 労働法に基づく解雇措置
- 被雇用者が疾病し、無期限契約の場合には連続12ヶ月、12ヶ月~36ヶ月の契約は連続6ヶ月以上、12ヶ月未満の契約では、期間の半分以上を過ぎても、回復が見込めない
- 天災や災害
- 企業等の活動停止
労働法に基づく解雇措置とは
上記②について、ベトナムの労働法では以下の者は解雇が可能です。- 窃盗、横領、技術・経営上の機密漏洩など、雇用者の資産、利益に重大な損失をもたらす行為を行った者
- 賃金の据置き、減給を伴う配置転換処分の期間中に、違反行為を重ねた者。降格処分を受けながら、再度違反を行った者
- 1ヶ月に計5日間、または1年に計20日間、正当な理由なく欠勤した者
斉藤 雄久 さいとうたかひさ 早稲田大学社会科学部卒業。2008年「AIC VIETNAM CO., LTD.」の設立に参画。 http://aic-vietnam.com