2012.04.26

ゴールデンウィーク中の旅行者は必読!/在ホーチミン日本国総領事館からの注意喚起

ゴールデンウィーク中に、ベトナム訪問または海外へ渡航する人に対して、在ホーチミン日本国総領事館から下記の注意喚起が発せられている。ぜひ一読を。 (以下、在ホーチミン日本国総領事館ホームページより転載)

1. 情報収集

(1) ゴールデンウィークを利用して、当地または他国への海外旅行を計画されておられる方も多いことと思いますが、海外旅行先で、病気、犯罪被害や何らかのトラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。楽しい旅行にするためには、事前に現地事情の情報収集や理解することが非常に大切です。

現在,外務省から以下の感染症、動物検疫に関する広域情報が発出されていますので、必ずご一読いただくとともに、渡航先国の日本大使館や総領事館で情報収集を行うように努めてください。

●ゴールデンウィークに海外へ渡航される皆様へ (海外で注意すべき感染症について) http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2012C122

●動物検疫に係る水際対策強化について http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2012C123

(2) 当地ホーチミンで特に注意しなければならい犯罪手口は、「いかさま賭博」と「バイクによるひったくり」です。その手口及び予防策については、以下のアドレスからご確認ください。

●いかさま賭博被害 http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/2011/june/20110621ikasama_tobaku_renzoku_hassei.html

●バイクひったくり被害(外務省海外安全ホームページ) http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?infocode=2011C345

2. 旅券の有効期限日確認及び保管

(1) 海外旅行先国では,旅券の残存有効期間が6か月以上なければ,入国できない場合もありますので、旅券の有効期限日を必ずご確認ください(ベトナムでは法令上、3か月以上となっていますが、6か月以上ないと入国を拒否される事例も報告されていますので、不要なトラブルを避けるためにも,残存期間が6か月以上の状態で入国されることをお勧めします)。

(2) 当地で旅券を紛失又は不幸にも旅券を盗難にあった場合,新たな旅券又は帰国のための渡航書を発給するには,警察の盗難証明書,戸籍謄本原本等が必要となり,更に,ベトナム法令上,ベトナムの入国管理局にて,出国ビザ等を取得しなければ出国することができません。

また,2012年4月30日(月)及び5月1日(火)はベトナムの祝日であるため,ベトナム各関係機関も閉庁していることから,予定どおりに出国することができないことになります。このようなことがないよう、旅券の取扱や保管は必ず厳重にしてください。

ゴールデンウィークを利用して当地まだは海外へ渡航される皆様へ(注意喚起) 在ホーチミン日本国総領事館領事部 http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/2012/april/ 20120425_golden_week_wo_riyou_site_touchi_ mataha_kaigai_he_toko_sareru_minasama_he.html