Q. 企業は会社名などを記載した看板を 必ず掲示しなければならないのでしょうか?

Q. 企業は会社名などを記載した看板を 必ず掲示しなければならないのでしょうか?

A. 法令に適合した看板を掲示する義務があります。

企業名の掲示は必須
サインボードの規定もあり

ベトナムでは、すべての企業について、内資・外資を問わず、本社、支店、駐在員事務所、その他の事業所に企業名を掲げなければならないとされています(企業法37条4項)。さらに、①企業を直接監督する機関名、②企業登録証明書に記載されている企業名、③住所及び電話番号を記載した看板(サインボード)を設置しなければならないとされています(広告法34条1項)。
 
サインボードで使用する言語はベトナム語でなければならず、略称や外国語名称を記載する場合、ベトナム語の下に記載し、かつ、大きさはベトナム語の文字の大きさの4分の3を超えてはいけません。

また、サインボードのサイズは、横向きの場合、高さは最大2m、幅は建物正面の幅を超えてはならず、縦向きの場合、幅は最大1m、高さは最大4m(ただし建物の高さを超えてはならない)と規定されています。

企業名などの掲示なしの場合
罰金が科される可能性も

なお、企業名、支店名、駐在員事務所名、事業所名を掲げなかった場合には、3000万~4000万VNDの行政罰金が科されることもあります。

各企業のみなさんは、これを機会に、きちんとサインボードが設置されているか、サインボードが外れたり、文字が消えたりしていないかを確認しましょう。

Information

グエン・フオン・タオ
Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

関連記事
Related Articles
「歌手の影響力が大」とわかる ベトナム芸能界での兆候とは
2026.07.09

「歌手の影響力が大」とわかる ベトナム芸能界での兆候とは

Q. 従業員の雇用に関し、企業は個人情報の 保護について法的義務を負いますか?
2026.06.24

Q. 従業員の雇用に関し、企業は個人情報の 保護について法的義務を負いますか?

労働者派遣サービス費用の 損金不算入リスクについて
2026.06.23

労働者派遣サービス費用の 損金不算入リスクについて

【JCCH】2025年度JCCH年会誌 『メコンの風』(ウェブ版)を発行・2026年4月23日(木)
2026.06.15

【JCCH】2025年度JCCH年会誌 『メコンの風』(ウェブ版)を発行・2026年4月23日(木)

【JCCH】第33回定期総会  久米会頭の続投が決定・2026年4月23日(木)
2026.06.15

【JCCH】第33回定期総会  久米会頭の続投が決定・2026年4月23日(木)