Q.商取引上の契約違反をした相手に対して どのような損害賠償請求ができますか?

Q.商取引上の契約違反をした相手に対して どのような損害賠償請求ができますか?

A.直接発生した損害の他に、逸失利益も請求できます。

損害賠償義務発生の要件

商取引上の契約の相手方が義務を履行しないことで損害が発生し、相手方に損害賠償を請求する場合、ベトナム商法では①契約違反行為、②損害の発生、③契約違反を直接の原因として損害が発生という3つの要件が必要です。 

一方、これらの要件が揃っていても、(a)当事者間で合意した免責事由が発生、(b)不可抗力、(c)契約違反の発生原因が違反していない方の当事者の全面的な過失である場合などには損害賠償義務は発生しないものの、これらの事由については、契約違反をした者が立証しなければなりません。

損害賠償の範囲

損害賠償の範囲は、契約違反によって実際かつ直接発生した損害の他に、契約違反がなければ得られたであろう利益(逸失利益)も含まれます。ただし、損害を被った側にも損害軽減義務が課されており、相手方の契約違反によって生じる損害を軽減するための適切な手段を講じる必要があります。これを怠った場合、損害賠償額は、適切な手段を講じていれば軽減されていたはずの金額にまで軽減されます。

違約金の請求

あらかじめ契約で定めている場合には、損害賠償とは別に、違約罰(違約金)の請求も可能です。ただし、その金額は契約違反の金額の8%を超えられないとされています。

グエン・フオン・タオ
Nguyen Phuong Thao

ベトナム弁護士試験合格者。主な専門は、海外企業のベトナム進出手続き、各種ライセンス手続き、外資企業の各種コンプライアンス、M&Aなど。

KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) Co., Ltd.
メール:info@kt-vietnam.com
www.kt-vietnam.com

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