個人所得税の滞納に関するリスク税務当局のサイトで確認可能

個人所得税の滞納に関するリスク税務当局のサイトで確認可能

所得税の滞納が続く場合
出国差し止めになることも

ベトナムにおいて個人所得税の滞納がある場合、税務当局から未納額に関する通知書が送付され、納付を督促されることがあります。それでも未納付の場合には、出国差し止めの処分を受ける可能性があります(2023年6月号の記事を参照)。

近年、租税管理のデジタル化に伴って当該通知書の発行プロセスが自動化されたため、発行件数が増えてきているようです。これまで、督促があった場合でも、通知書の発行に気がつかずに放置してしまうケースが見られました。

税務当局のサイトがオープン
通知書の有無の確認が可能に

最近、所得税の滞納に関する通知書、及び、出国差し止めに関する通知書の発行状況を確認できる税務当局のサイト[Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Cưỡng chế nợ thuế (gdt.gov.vn)]がオープンしました。サイト上で税コードなどの必要情報を入力すると、当該納税者に対するこれらの通知書の発行状況を確認できます。

個人所得税の滞納は、最悪の場合、出国差し止めという大きなリスクにつながることがあります。これらの通知書の発行状況を自ら確認できるようになったことは、駐在員にまつわるリスク管理の観点において改善と考えます。

ただ、本記事執筆時点(2024年8月)では、全てのデータのアップロードが完了していないようであり、該当する場合でもヒットしないケースがあるため、注意が必要です。

西川 貴陽
Nishikawa Takaaki

公認会計士(日本・米国)、日系企業担当インドシナ副統括ディレクター。EY新日本有限責任監査法人にて、監査業務や株式公開支援業務、財務デュaーデリジェンス業務に従事後、2016年よりEYベトナムに赴任。

Ernst & Young Vietnam Hanoi Office
電話:(024) 3831 5100
メール:eyhanoi@vn.ey.com www.ey.com

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